専業主婦の人は、老後の生活資金として、将来受け取ることが出来るのが、国民年金のみであることをご存知でしょうか。
共働き世帯であれば、国民年金に加えて厚生年金の受給もありますが、専業主婦の人は国民年金のみなのです。
そうすると、専業主婦の人は、「貰える年金額を増やすことはできないの?」と疑問に思いませんか。
また、国民年金と厚生年金では将来貰える金額に大きな差があるだけでなく、老後、生活していくためには国民年金だけでは足りないのが現状です。
そうすると、老後の金銭事情が心配になってきますよね。
そのような人へ、ここでは、専業主婦が年金の受給額を増やす方法についてお話ししたいと思います
世帯によって将来受け取れる年金が異なる?
公的年金は、国民年金と厚生年金の2つに分けられます
夫または妻が自営業の場合は、国民年金のみに加入している状態になります。
夫または妻が会社員や公務員の場合は、国民年金に加えて厚生年金にも加入しています。
夫が自営業の場合は、第1号被保険者となるため、妻は年金保険料を家計から支払わなければいけません。
夫がサラリーマンや公務員の場合、夫は第2号被保険者となります。
その場合に妻が扶養に入っていれば、妻は第3号被保険者となるため、保険料の納付義務はありません。
妻の保険料は厚生年金制度から支払われる仕組みになっています。
妻も働いており、サラリーマンや公務員である場合は、妻も第2号被保険者となるため厚生年金に加入しています。
冒頭で述べましたが、専業主婦世帯と兼業主婦世帯で、将来受給できる年金額に差があるのは、このためなのです。
通常であれば、専業主婦の場合は、第3号被保険者となるため、国民年金のみの受給となります。
それでは、将来、国民年金しか受け取れない専業主婦が、年金受給額を増やす方法というものがあるのでしょうか。
専業主婦が年金受給額を増やす方法とは?
同じ専業主婦であっても、自営業とサラリーマンの配偶者では、年金制度が変わってきます。
サラリーマンや公務員は厚生年金制度があるので、国民年金しかもらえない人よりも老後資金に余裕がありますよね。
しかし、自営業の人は国民年金しかありません。
そのため、自営業の人が年金を増やすことができる公的な年金制度、「国民年基金」と「国民年金付加年金」というものがあります。
この、国民年金基金と国民年金付加年金の制度は、もちろん自営業の配偶者(妻)も利用できます
自営業の夫と結婚した専業主婦の人が年金受給額を増やそうと思った場合は、この制度を利用するのも一つの方法ですね!
ちなみに、サラリーマンや公務員の夫と結婚した専業主婦の人は、第3号被保険者にあたるため、国民年金基金や国民年金付加年金は利用できません。
※国民年金付加年金については例外あり。
では、サラリーマンや公務員の夫と結婚し、現在専業主婦の人が年金受給額を増やそうと思った場合どうすればいいのでしょうか。
今のところ、扶養されている専業主婦(第3号被保険者)のための、公的な年金制度というのは残念ながらありません。
ですので、第3号被保険者の専業主婦が年金受給額を増やそうと思った場合は、個人年金を利用するか、働いて厚生年金に入らなければいけません。
しかし、第3号被保険者の専業主婦でも一定の条件を満たせば、国民年金付加年金に入ることができますので後程詳しく説明しますね
また、60歳以上65歳未満のときに加入することができる、国民年金の任意加入制度というものもありますのでそちらも併せてお話します。
専業主婦が年金受給額を増やすことができるのは、以下となります。
- 国民年金基金
- 国民年金付加年金
- 国民年金任意加入
- 個人年金
- 働いて厚生年金に加入
- 離婚した場合の年金分割
それぞれについて、くわしく見ていきたいと思います
国民年金基金
国民年金基金は自営業やフリーランスの人(第1被号被保険者)が対象の制度になります。
自営業の人は、サラリーマンや公務員の人と違い、厚生年金に加入していないため、将来、厚生年金は受給できません。
そのため、自営業とサラリーマンでは、将来貰える年金額に大きな差があります。
そうなると、老後に貰えるお金が国民年金のみになり、安心して老後を送れませんよね。
国民年金基金は、そんな自営業(第1号被保険者)の人たちが安心して老後を過ごせるように作られた制度なのです。
国民年金基金制度は、国民年金法の規定に基づく公的な年金で、国民年金(老齢基礎年金)と一緒に受給することができます。
国民年金基金は、自由なプラン設計となっており、自分のライフプランに合わせて、年金額や受取期間を設定できます。
また、プランにもよりますが、基本的には終身型となっています。
65歳から、生涯受け取る終身年金が基本なので、長い老後の生活に備えることができるのも安心ですね
加入できるのは、20歳以上60歳未満の自営業の人(第1号被保険者)、60歳以上65歳未満の人です。
海外居住者であっても、国民年金に任意加入している人は国民年金基金制度を利用できます。
この国民年金基金は、上記の条件を満たしていれば、学生や専業主婦であっても加入できます
国民年金付加年金
国民年金付加年金とは、国民年金第1号被保険者、または、国民年金の任意加入者に向けた制度です。
月々の定額保険料に、付加保険料400円を上乗せして支払うことで、将来受給する年金額を増やすことができます。
付加保険料で納めた分は、2年で元がとれる、というお得な制度になっています
付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数」です。
例えば、20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納めていた場合の年金受給額は次のとおりとなります。
付加年金は定額なので、物価スライド(増額・減額)はありません
なお、国民年金基金と国民年金付加年金は、どちらか一方しか加入できませんので、自分の収入やライフプランに合わせて検討してください
国民年金任意加入
国民年金保険は、20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する義務がある公的な制度です。
扶養に入っている人、扶養から外れている人関係なく、原則、国民全員が加入しています。
国民年金は40年間の納付義務があり、毎月、40年間しっかり納付した場合には、満額の国民年金を受給することができます。
しかし、なかには、国民年金を満額受給できない人や、国民年金自体の受給資格がない人もいます。
納付期間は40年間のため、保険料の払い忘れなどで、40年間納付していない人は、納付した年数が減るにつれ、将来貰える年金額も減ってしまいます
国民年金を受給できない人というのは、国民年金の受給資格を満たしていない人です。
国民年金を受給するには10年間以上の保険料の納付が義務づけられているため、10年未満しか保険料を支払っていない人は受給対象外となってしまいます。
自分は国民年金を満額受給できない、または受給対象外かもしれないと落ち込んでいる人に朗報です
国民年金の任意加入制度とは、そういった人たちに向けた救済処置制度でもあります。
60歳から65歳までの間に、任意制度に加入することで、国民年金保険料の納付済み期間を増やすことが出来るのです。
国民年金を満額受給できなかった人は、約5年間保険料を追納することで将来貰える老齢基礎年金(国民年金)はその分増えますよね。
国民年金の保険料の納付期間が足りず、受給対象外になっていた人も追納することで、受給できる可能性が生まれます。
60歳以上65歳までの専業主婦の人で、任意制度に加入できる人は一度検討してみてはいかがでしょうか
個人年金
個人年金とは、民間の保険会社が取り扱っている保険商品のひとつです。
日本年金機構が運営しており、国の制度である国民年金(老齢基礎年金)と違い、任意加入の保険となります。
国民年金に加えて、個人年金を支払うことで、老後の生活資金の不足を補うために加入する保険になります。
国民年金には、65歳から受け取ることが出来る老齢基礎年金や、障害になってしまったときに受け取れる障害基礎年金があります。
また、夫や妻が亡くなってしまったときに受け取れる遺族基礎年金もあります。
しかし、任意で加入する個人年金は、毎月の保険料、年金額、障害状態になってしまったときの保険料払込免除などはプランによって異なります。
個人年金は大きく分けると、確定年金と終身年金の2つになります。
簡単に言いますと、確定年金は年金を一定期間受け取るプランで、終身年金は、年金を一生涯受け取れるプランになります。
個人年金で受け取れる金額は、支払った保険料に応じて変わるので、人それぞれです
個人年金はメリット・デメリットもありますので、加入する場合には、保険会社を慎重に選ぶ必要があります
自営業の人や、専業主婦の人は、個人年金に加入していない場合、国民年金のみの受給なので将来が不安ですよね。
老後の、金銭事情が不安な人は、個人年金を利用し、将来に備えるのも一つの選択肢です
働いて厚生年金に加入
さて、上記では、国民年金基金や、国民年金付加年金、個人年金についてご紹介しました。
しかし、働くことを視野に入れている専業主婦の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その場合、夫の扶養から抜けて働くと、妻も、厚生年金制度に加入することになります。
扶養内の専業主婦だった場合は国民年金(老齢基礎年金)のみの受給になります。
しかし、扶養を抜けて働くと妻も厚生年金に加入できますので、将来、国民年金に加えて厚生年金も受け取れるようになります。
厚生年金に加入すると、国民年金基金には加入できませんが、働くことで家計の助けになり、貯金もできますし、将来貰える年金も増えますね。
また、令和2年5月に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、6月5日に公布されました。
厚生年金の対象者が段階的に拡大され、厚生年金の加入のハードルが今までよりも、低くなります。
これは、短時間勤務の人の被用保険者の対象の事業所の企業規模要件を変えるというものです。
現在、パートタイムや短時間で働く人で、従業員が501人以上の会社の会社に勤めている人は、厚生年金に加入する義務がありますよね。
今までは、従業員数501人以上が条件でしたが、それが、段階的に引き下げられるのです。
2022年10月には、101人以上に、2024年10月には51人以上になります。
その他の要件はそのままで変更はありません。
- 賃金要件月額8.8万以上
- 週所定労働時間20時間以上
- 学生除外要件
勤務期間要件のみ変更になり、現在は1年以上の勤務期間でしたが、撤廃され、2ヶ月以上になりました
離婚した場合の年金分割
離婚した場合、夫婦の財産を分け合うといのは、皆さんご存知かもしれません。
しかし、夫婦の財産だけではなく、離婚した場合には年金も分割されるのです。
年金分割制度の対象になるのは、厚生年金のみで、国民年金は対象にはなりません。
ですので、自営業の夫と離婚する場合、夫は第1号被保険者で厚生年金には加入していないため、この制度は利用できません。
この制度を利用できるのは、厚生年金に加入していた世帯になります。
年金分割制度には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります
合意分割制度とは、離婚した場合に、夫または妻からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録を夫婦間で分割することができる制度です。
以下の一定の条件を満たしている必要があります。
- 婚姻期間中の厚生年金記録があること
- 夫婦、双方の合意があること。または裁判手続を行い、分割割合を決めた場合
- 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
3号分割は、2008年4月1日以降に専業主婦(第3号被保険者)だった場合が対象の制度です。
夫婦の合意は必要なく、分割割合は2分の1と定められています。
3号分割も、合意分割と同じく、請求期限が2年と決められています。
期限が切れてしまった場合は、請求できなくなってしまいますので注意しましょう。
制度を知ることで、専業主婦も年金受給額を増やせる!
以上が、専業主婦の年金を増やす方法についての説明でした。
年金制度については、普段考えることがないので、あまりよく知らない人も多いと思います。
しかし、年金を増やす仕組みはいろいろあるということが分かりましたね
専業主婦の人は、夫の職業によっても将来の年金制度が変わってきますので、自分自身に合った年金制度を検討してみてください
最後まで、読んでいただき、ありがとうございました