専業主婦のみなさん、「将来、自分はいつから年金を受け取ることができるの?」と疑問に思っていませんか?
第3号被保険者である専業主婦の人は、国民年金を支払う義務がないため、余計に気になっているかもしれません。
普段は、あまり年金について考えることはないと思います。
しかし、老後の頼りになるであろう年金について、知っておいたほうが、いろいろお得ですよね
今回は、専業主婦の人はいつから年金を受け取れるのかについてお話したいと思います
公的年金の種類には2種類ある?
日本では、ある一定の年齢になると、国から年金をもらうことができますよね。
その年金のことを公的年金と言います
公的年金には大きく分けると2種類あるのを知っていますか?
一つは、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が、加入しなければならない国民年金(老齢基礎年金)です。
もう一つは、会社員や公務員の人が加入している、厚生年金(老齢厚生年金)です。
この厚生年金は、将来、国民年金にプラスしてもらうことができます。
この2つ以外にも、公的年金の中には、障害年金や遺族年金といったものもあります。
障害年金とは、病気や怪我などが原因で、障害認定を受けた人に給付される年金のことです。
遺族年金は、年金を払っていた人が亡くなった場合、その遺族に対して支払われる年金です。
公的年金以外では、私的年金といって、個人で民間の保険会社に加入し、年金を支払う方法もあります。
私的年金は、公的年金に加えて、将来をより豊かにするために入る保険のことですね
さて、今回の話のテーマである、専業主婦が貰える年金は、国民年金(老齢基礎年金)のことです。
厚生年金は、会社員や公務員(第2号被保険者)など、厚生年金制度に加入している人のみが貰えます。
専業主婦は第1号被保険者または第3号被保険者のどちらかになります。
なので、厚生年金には加入しておらず、国民年金のみの受給になります。
専業主婦は年金の受給が少ないと思う方も、もしかしたらいるかもしれません。
しかし、第3被保険者の専業主婦は国民年金の納付義務がないため、実質は、年金保険料を納めていないのです。
にもかかわらず、将来、国民年金として年金を受け取ることができるのでラッキーなのですよ
「専業主婦の年金受給がずるい」といった話を聞いたことがあるかもしれませんが、これがその理由なのです。
ちなみに、第3号被保険者の専業主婦の国民年金保険料は、厚生年金から支払われる制度になっています。
しかし、第1号被保険者の専業主婦の方は、国民年金保険料の納付義務があります。
なぜなら、夫も第1号被保険者(自営業の場合)で、厚生年金に加入していないからです。
では、次から専業主婦がいつから年金を受給できるのか、お話していきたいと思います
専業主婦は、年金をいつから受け取れるの?
それでは、専業主婦の方が、いつから年金を受け取れるのかということについて、見ていきたいと思います。
年金受給は原則65歳!繰り上げ・繰り下げ?
年金は何歳になったらもらうことができるのか、みなさん気になりますよね。
国民年金は、国民年金保険料をしっかり納めていた場合、原則65歳になると受給できるようになります。
専業主婦や、自営業にあたる第1被保険者・第3被保険者の人は、65歳から老齢基礎年金をもらうことができます。
公務員やサラリーマンの第2被保険者の人は、老齢基礎年金に加えて、老齢厚生年金を受け取れます。
しかし、なかには、60歳から国民年金を受給する人や、70歳から年金の受給を開始する人もいます。
これは国民年金の繰り上げ、繰り下げ制度を使っているからなんですね
では、この繰り上げ、繰り下げ制度とは一体なんでしょう。
基本的に、国民年金の受給が始まるのは、65歳になってからになります。
しかし、本人の希望があれば、国民年金の受給開始時期を早くしたり、遅くしたりすることができるのです。
国民年金の繰り下げ支給とは?
国民年金は、受給開始時期を遅らせると、受け取れる金額が増えます。
これを繰り下げ支給といいます。
繰り下げ支給は、66~70歳まで申請することができ、繰下げ受給の請求をした時点に応じて、最大で42%、年金額が増えます。
増額率は、繰り下げ請求を行う月によって異なり、月数に応じて1ヶ月ごとに0.7%ずつ高くなります。
国民年金の繰り上げ請求とは?
繰り上げ請求は、繰り下げ請求の逆で、早く年金を受け取ることができ、60歳から65歳になるまでの間に請求することができます。
ただし、早く年金を受け取ることが出来る代わりに、本来の年金受給額が減額されてしまいます。
たとえば65歳から基礎年金を受給できる人が、62歳時に繰り上げ請求すると、3年の繰り上げとなり年金額が18%(=0.5%×36ヶ月)減額されます。
国民年金をもらうための条件
国民年金(老齢基礎年金)は、年金保険料を10年以上支払い、原則65歳になってから、もらうことができます。
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上あれば、受給できますよ
ここで出てきた、保険料免除期間というのはみなさんご存知ですか?
保険料免除期間というのは、いろいろな事情で保険料の猶予や、免除を受けていた期間のことをいいます。
もし、保険料を払い忘れていたり、未納で資格期間が10年間ない・・という人がいたら、次の制度の利用を検討してみてください
国民年金の保険料納付期間が10年間なく、老齢基礎年金を受け取れないという人には、国民年金の任意加入制度というものがあります。
これは、60歳から65歳までの間に任意で国民年金に加入し、国民年金の保険料を追加で納めるというものです。
約5年間、国民年金保険料を支払うことができるので、保険料納付期間が足りず年金を受給できなかった人も、年金を受給できる可能性が生まれますね
ちなみに、平成29年8月1日以前までは、老齢基礎年金を受け取るために、保険料納付期間と保険料免除期間を合わせて25年の資格期間が必要でした。
しかし、平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上であれば、老齢基礎年金を受け取れるようになったのです
また、老齢基礎年金は、65歳になると自動的に貰えるものではありません
受給開始年齢に到達する3ヶ月前に、年金を受け取るために必要な年金請求書が日本年金機構から送られてきます。
年金請求書が届いたら、自分で手続きを行い、年金の受給が始まります。
年金を受けられるようになってから5年を過ぎてしまうと、5年を過ぎた分の年金については時効になって、受け取れなくなってしまいます
ですので、年金請求書が手元に届いたら、早めに手続きを行ってくださいね
国民年金基金や個人年金の場合
自営業の夫(第一号被保険者)の夫の扶養に入っている専業主婦の人で、国民年金基金や国民年金付加年金、個人年金に加入している人もいるかもしれません
国民年金の場合は、原則65歳から、受給が開始されると先程お伝えしました。
国民年金基金に加入している人も、基本的に65歳から年金を受け取ることができます。
65歳になった時に、国民年金基金から年金請求に関する案内が届くので、そちらから年金を請求してくださいね
そして、国民年金付加年金は、国民年金(老齢基礎年金)と同時に支給になります。
なので、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合は、国民年金付加年金も65歳からの受給になります。
仮に、老齢基礎年金を繰り下げて申請した場合は、付加年金も繰り下げされて支給されます。
この場合、付加年金も、繰り下げした月数に合わせて、増額されますよ
個人年金に加入している場合は、入っている保険のプランによって受給開始の年齢が異なってきます。
早い人であれば55歳から個人年金を受給している人もいますし、遅ければ70歳になってから個人年金を受け取る人もいます
自営業の人は定年がないため、個人年金の受給を遅くする割合が高いかもしれませんね
まとめ
国民年金は、専業主婦や働いている人関係なく、原則65歳から受け取れます。
また、国民年金には繰り下げ、繰り上げ制度というものが存在していましたね。
その時の経済状況などに合わせて、年金の受給を遅らせたり、早めたりできるのは一つの知識として覚えておくといいですね
しかし、繰り下げ受給に関しては、繰り下げしている間に亡くなった場合、本来もらえていた年金を貰えないままになってしまいますよね。
そういうメリット、デメリットも理解したうえで、この制度は利用するのをおすすめします
最後まで読んでいただき、ありがとうございました