現在仕事をしていない専業主婦の人は、離婚した場合、様々なリスクがあります。
これまで、仕事をしていれば継続して働くことができますが、専業主婦の場合は、離婚の話し合いと同時に就職活動もしなければなりません
子どもがいる人の場合は、養育費をどれだけ貰えるのかによっても、離婚後の生活は大きく左右されますよね。
子どもがいない場合でも、これから生活していくために働かなければいけません
また、現在専業主婦の人は現在、国民年金のみに加入している状態ですよね。
「その場合の年金はどうなるのだろう?」と気になりませんか?
今回の記事では、専業主婦が離婚した場合の年金はどうなるのか?についてお話ししたいと思います
離婚した場合に貰えるお金は?年金はどうなる?
夫と離婚する時、場合によっては、養育費や慰謝料などが貰えるのを知っている人は多いと思います。
では、離婚した時に、夫の年金も分割してもらうことができる制度があるのは知っていますか?
離婚した時にもらえるお金は財産分与や養育費、慰謝料だけではないのです。
年金を分割できる制度のことを、年金分割制度といい、年金分割には2種類あります。
1つは合意分割、もう2つは3号分割というものです。
年金は大きく分けると、国民年金と厚生年金の2種類ありますよね。
ですので、国民年金と厚生年金、それぞれの年金を分割できると思った人もいるかもしれません。
しかし、分割できるのは、厚生年金のみで、国民年金は分割の対象外なのです。
そして、離婚する時に年金分割できるのは、結婚していた期間に夫が加入していた厚生年金の分、だけなのです。
夫が独身時代から厚生年金に加入していたとしても、独身時代に納めていた厚生年金は、年金分割の対象とはなりません。
婚姻期間中に、夫が加入していた分の厚生年金だけが、年金分割の対象になります
自営業の夫の場合は、第1号被保険者となるので、厚生年金には加入していません。
ですので、自営業の夫と離婚する場合、夫は厚生年金には加入していないので、年金分割制度の対象外ということになります。
では、2つの年金分割制度について詳しく説明したいと思います。
年金分割制度の2種類とは?合意分割・3号分割について
年金分割制度は、平成19年4月から始まりました
なぜ、この制度が始まったかといいますと、熟年離婚した高齢女性が経済的に困窮する場合が多いという状況があったからです。
年金分割制度は、このような女性を減らすため、年金の増加を図る目的で創設された制度なのですよ
合意分割とは?
合意分割とは、以下の条件を満たしている場合、夫婦間の合意のもと、または裁判での手続きにより、年金分割の割合を決めることができる制度です。
- 平成19年4月1日以後に離婚していること。または事実婚関係を解消していること
- 妻または夫の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めていること
- 請求期限を経過していないこと(離婚をした日の翌日から2年)
合意分割は、当事者一方の求めにより、年金分割の請求をすることができ、双方の合意がまとまらない場合は、裁判によって、分割割合を決めます。
合意分割とは、結婚期間中に、夫婦共に厚生年金に加入し、支払った記録がある場合が対象ということですね。
そして、厚生年金の金額の少ない方が、多い方に分割の請求ができます。
専業主婦の人は、厚生年金に加入していないので、夫の方がもちろん厚生年金額が多くなりますよね。
ですので、専業主婦の人は、夫に対して年金分割を請求できるというわけです
分割の割合は、夫婦の合意、または裁判によって決まると書きましたが、年金分割で貰えるのは1/2が上限となります
3号分割とは?
3号分割とは、以下の条件を満たしていれば、専業主婦である妻(国民年金第3号被保険者)の請求により、夫の年金の1/2を分割できる制度です。
・平成20年5月1日以後に離婚している、または事実婚関係を解消していること
・平成20年4月1日以後に、妻か夫のどちらかに、国民年金の第3号被保険者期間がある
・請求期限を経過していない(離婚をした日の翌日から2年)
合意分割とは違い、妻が夫に年金の分割を要求した場合、夫の合意は関係なく、分割できる制度になります。
専業主婦で、夫がサラリーマンの場合には、当然、夫の方が収入が多いですよね。
離婚する時に、妻よりも収入が多い夫の年金分割を受けることで、将来貰える年金額を増やすことができます
ここで、注意したほうがいいポイントがあります
合意分割は、年金の分割の対象期間が結婚していたすべての期間を含みます。
しかし、3号分割の場合は、結婚していたすべての期間を含まないのです。
平成20年4月1日以後に離婚した場合、それ以降の結婚していた期間分の第3号被保険者期間のみが対象になります。
つまり、平成20年4月以降以前から、専業主婦だった人も、平成20年4月以降の専業主婦だった期間の厚生年金の保険料の納付記録しか分割されないのです。
例えば、平成20年4月以前に結婚し、専業主婦をしていた人が、これから離婚するとします。
その時に、妻が3号分割制度を利用しても、平成20年4月以前の夫の厚生年金は、年金分割の対象外になってしまうのです。
なので、平成20年3月31日以前に結婚している人は、合意分割の方が、受け取る金額は増えるかもしれません
年金分割できない場合もある!?
年金分割は誰もができるわけではなく、対象となる人、対象にならない人がいます。
なぜ、年金分割の対象にならないのか、それにはいくつかの理由がありますので、説明したいと思います。
年金分割の対象にならない人というのは、以下に当てはまる場合になります。
- 元配偶者が自営業の場合
- 請求期限が切れている場合
- 年金を分割してもらう側が、国民年金の保険料を払っていない場合
夫が、自営業者で第1号被保険者の場合は、夫が厚生年金に加入していないため、年金分割はできません。
自営業の人も国民年金を払っていますが、年金分割できるのは厚生年金のみで、国民年金は分割できないのです。
年金分割制度を利用できるのは、サラーリマンや公務員の夫である第2被保険者の場合だけになります。
次に、年金分割制度には、期限が決められています。
離婚してから2年以内に請求する必要があり、期限を過ぎると制度の利用ができなくなってしまいます
年金分割制度を利用する場合は請求手続きを早めに行いましょう
年金分割の請求期限については特例があります。
年金の分割割合の話し合いが決まらず、審判申し立てを行ったが長期化してしまった場合です。
本来の請求期限(離婚してから2年間)が経過してしまった後に、裁判によって分割割合が決定する人もいるかもしれません。
その場合、特例で、請求期限は過ぎていますが、審判等が確定した日から6ヶ月を経過するまでは請求手続ができるのです。
この特例が適用されるのは、離婚が成立した日の翌日から起算して2年を経過する前に家庭裁判所に審判(又は調停)の申立てをした場合です。
2年が経過する前に申し立てした場合は特例が適用されます。
しかし、離婚してから2年経過した場合に申し立てをしても期限切れとなり、年金分割の請求はできませんので注意してください
夫がサラリーマンで厚生年金に加入している、期限も過ぎていないのに年金分割できないという人は、国民年金が未納になっているかもしれません。
年金分割制度を利用する場合、分割の請求をする側は、国民年金の保険料納付期間が10年間以上あることが条件になります。
ですので、国民年金の保険料が未納状態の場合は、10年間以上の納付期間がないため、分割制度は利用できません。
年金分割制度を知っておくことで万一に備えられる!
さて、今回は離婚した場合、財産分与や養育費だけではなく、年金を分割する制度がある、ということについてお話ししました。
財産分与については、よく聞きますが、年金も分割できるのは驚きですよね。
加えて、この年金制度が始まったのは平成19年です。
割と新しくできた制度ですよね
夫婦の不公平さをなくすためにできた制度ですが、共働きの人はもちろん、専業主婦の人にとってはとても助かる制度だと思います。
年金分割は、すぐに手元に入るお金ではありませんが、将来もらえる年金について、知っておくことは大事ですね
最後までお読みいただき、ありがとうございますした