結婚を控えている方や、これから専業主婦になる方は、扶養に入ったあと、自分の国民年金保険料がどうなるのか気になりますよね
20歳を超えている人でも、基本的に、学生である間は、国民年金保険料は免除されます。
ですので、大学などを卒業した後に、そのまま、結婚し扶養内に入られた人のなかには、今まで一度も国民年金保険料の支払いをしたことがないという人もいるかもしれません。
また、結婚前に会社員として何年間か勤務したあと、結婚を機に退職し、その後、専業主婦を続けているという人もたくさんいるかと思います。
このような場合には、在職中は厚生年金保険料が社会保険料として、給与から天引きされていましたが、その後は、専業主婦となるので、年金保険料の扱いはどうなっているのでしょうか。
専業主婦になった場合には国民年金保険料はどうなるのか、また保険料は夫が支払うことになるのでしょうか。
また、専業主婦だった人は、夫が退職した場合には、自分の国民年金保険料はどうなるのでしょうか。
いろいろな人やパターンがあるかと思います。
そこで、ここでは、専業主婦は、年金の支払いがどうなるのかについて、説明していきますので一緒に見ていきましょう
専業主婦でも、年金の支払い義務がある人とない人がいる!
専業主婦でも、年金保険料の支払い義務がある人とない人がいます。
同じ専業主婦なのに、どうして保険料の支払い義務がある人とない人がいるのでしょうか
疑問に思われた方も多いと思います。
まずはじめに、国民年金保険は、20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する義務がある公的な制度です。
ですので、扶養に入っている人、扶養から外れている人関係なく、原則、国民全員が加入しています。
そして、国民年金の被保険者の種類は、第一号被保険者、第二号被保険者、第三号被保険者の3つに分けられます。
国民年金保険料を支払わなければいけない人というのは、第一号被保険者に該当する人です。
そして、国民年金保険料の支払いが免除される人というのは、第三号被保険者に該当する人のことです。
それでは、第一号被保険者と第三号被保険者の違いとはなんでしょうか
なぜ、第三号被保険者の人は保険料が免除されるのか、くわしく見ていきたいと思います。
第一号被保険者・第二号被保険者・第三号被保険者とは?
まずは、第一号・第二号・第三号被保険者の違いについて、くわしく見ていきたいと思います。
第一号被保険者とは?
第一号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業、農林漁業、自由業、フリーター、学生、無職の人などを言います。
第一号被保険者の場合には、本人、または保険料連帯納付義務者である世帯主、または配偶者のどちらかに連帯して、国民健康保険料を納付する義務があります。
第二号被保険者とは?
第二号被保険者とは、厚生年金や共済組合などに加入している会社員、公務員などを言います。
第二号被保険者の場合には、国民年金保険料は、加入している厚生年金や共済組合の制度から国民年金に支払われているので、自分で納める必要はありません。
第三号被保険者とは?
第三号被保険者とは、20歳以上60歳未満の厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている妻(夫)のことを言います。
第三号被保険者が保険料が免除される理由は?
会社員や公務員の夫と結婚し、扶養に入っている専業主婦の妻というのは、夫が第二号被保険者であり、厚生年金を支払っているため、第三号被保険者となります。
そのため、国民年金には加入していることになりますが、年金保険料の支払い義務は発生しないのです。
この場合とは異なり、自営業やフリーランスの人と結婚し、専業主婦となっている場合には、年金保険料の支払い義務があるのです。
それは、夫が第一号被保険者であり、厚生年金保険料を支払っていないため、妻は、自分で年金保険料を納めなければいけないという仕組みであるためです。
このように、第三号被保険者の場合に、年金保険料を支払っていないのに、将来年金を受け取ることができるため、「専業主婦はずるい」などと言われることもあるようです。
専業主婦の国民年金保険料は誰が負担している?納める義務は?
会社員や公務員(第二号被保険者)と結婚し、扶養に入っている人は、第三号被保険者になります。
そして、第三号被保険者は、国民年金保険料を直接支払っていません。
それでは、専業主婦である第三号被保険者の国民年金保険料は、誰が負担していることになるのでしょうか。
専業主婦の国民年金保険料は誰が負担している?
第三号被保険者である専業主婦の年金保険料は、配偶者の厚生年金保険料に上乗せされているのではないかと勘違いされる方もいます。
しかし、厚生年金保険料というのは、収入に応じて決まっているため、被保険者(扶養者)の有無によって、年金保険料が変わるということはありません。
第三号被保険者の年金保険料は、扶養者が加入している厚生年金制度によって、負担されているため、本人は直接、年金保険料を支払うことはありません。
そして、第三号被保険者の国民年金というのは、扶養者が加入している厚生年金制度の財源から支払われる仕組みになっています。
専業主婦も国民年金保険料を納めなければいけなくなる場合が?
20歳以上60歳未満の国民は、原則、国民年金に加入義務があります。
そのため、専業主婦であっても、第三号被保険者として、年金制度に加入義務があり、加入している状態となります。
しかし、夫が第二号被保険者であり続ける限り、扶養に入っている専業主婦の妻というのは、第三号被保険者となるので、国民年金保険料を支払う必要はありません。
では、夫が第二号被保険者ではなくなる場合はあるのでしょうか。
もしそうであれば、その際には、妻にも保険料の納付義務が発生してしまいますよね。
それぞれの場合について、くわしく見ていきたいと思います。
①夫が亡くなった場合、退職や自営業に変わったとき
これまで夫の扶養内に入っていた人も、夫が退職、また亡くなった場合に妻の年齢が60歳未満であれば、保険料の納付義務が発生します。
夫が会社員から自営業になった場合も同様に、夫は第二号被保険者ではなくなるため、妻も第三号被保険者から外れることになります。
②夫が65歳を超えた場合
第二号被保険者である条件は、厚生年金または共済組合に加入している人のうち、65歳未満の人、または、65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人になります。
ですので、夫が65歳になり、老齢基礎年金(国民年金)の受給資格がある場合は、夫が65歳になった日から配偶者(妻)は第三号被保険者ではなくなるのです。
夫が年金を貰える年齢(65歳)になったときに、妻が60歳未満であれば、妻は国民年金保険料を60歳まで支払わなければいけません。
③夫と離婚した場合
会社員・公務員(第二号被保険者)の夫と離婚したときにも、第一号被保険者に変更となります。
これまで第三号被保険者だった方が、離婚と同時に就職し正社員となった場合は、厚生年金の加入者となりますので、第二号被保険者に変わります。
しかし、働くことが難しく無職になった場合やパートやアルバイトになった場合で厚生年金に加入できないときは、第一号被保険者となります。
④妻の収入が年間130万以上になってしまったとき
第三号被保険者の要件は、原則、年間の収入が130万円未満となっています。
年収が130万円を超えてしまうと、夫の扶養から外れてしまうため、第三号被保険者の要件を満たさず、第一号被保険者、または、第二号被保険者となってしまいます。
専業主婦が第三号被保険者でなくなった場合には変更が必要!
上記で見てきたように、第三号被保険者でなくなった場合には、忘れずに、第一号被保険者への変更を行いましょう!
もし、変更期間内に忘れていたなどの理由で届出を出していなくても、届いた督促状を無視しなければ、罰則はありません。
しかし、変更をしていなかった場合、将来貰える年金が減額になってしまう可能性もあります。
第三号被保険者から第一号被保険者になった場合は、できるだけ早めに手続きを行いましょう
また、経済状況が厳しく、国民年金保険料を支払うことが難しいという人もいるかもしれません。
そのような場合には、保険料が減免・免除される制度があります。
将来貰える年金が減額されないためにも、まずは近くの役所で相談し、未納期間が発生しないようにしましょう