専業主婦の人で、夫と離婚したいが、できないと悩んでいる人は多いかもしれません
離婚できない理由としては、経済的な問題で、離婚後の生活に不安があったり、子どもの気持ちを優先して我慢しているのかもしれませんね。
そのほかにも、専業主婦の人は、どのような理由から、離婚したくても、思いとどまっているのでしょうか。
これから、専業主婦の人が離婚できない理由について、くわしくお話ししたいと思います。
専業主婦の人が離婚したい理由とは?
専業主婦の人は、共働きの女性と違い、離婚へのハードルが高いですよね
それでも、離婚したいと考えるのには、いろいろな理由があります。
どのような理由から、離婚の原因になるのでしょうか。
1つ目は、性格や価値観の不一致です。
価値観が似ていると思い、結婚したが、一緒に暮らし始めて価値観の違いを感じる人も多いです。
育った家庭環境はじめ、一人ひとり考え方も違いますよね。
多かれ少なかれほとんどの人は、結婚後に性格の不一致というものを感じているでしょう
しかし、今まで我慢していたが、小さなことでの不満が募ると、しだいに我慢できなくなってくるものです。
そうなると、このまま我慢して一緒に暮らしていくよりも、離婚して自由に生きたいとなりますね。
2つ目は夫の異性関係ですね。
価値観の不一致に続いて多いのは、夫の浮気や不倫問題ではないでしょうか。
夫が浮気していることが分かれば、夫への不信感が募り、一緒に暮らしたくないと思いますよね。
話し合いをして、離婚をしない選択される人も、います。
しかし、「また次に同じことを繰り返すのでは?」と日々の精神的疲労が溜まると、離婚したいと思うでしょう。
浮気したあとの夫の態度に反省がみられない、開き直っているなどということがあれば、なおさら離婚を考えてしまいますね
3つ目は、モラルハラスメントです。
専業主婦の人は、経済的に夫に頼っているため、夫からモラハラを受けても我慢してしまう傾向にあるかもしれません。
しかし、毎日のようにそのようなことが続くと、夫の言動に疲れてきますよね。
モラルハラスメントとは具体的にどのようなものか知っていますか?
妻に生活費を渡さないというのが、モラハラにあたるのはみなさん知っているかもしれません。
他にも、無視する、暴言を吐く、妻の行動を異常なほど制限する、平気で嘘をつくなどがあります。
精神的な虐待は、立派な離婚したい理由となりますね
4つ目は、ドメスティック・バイオレンス(DV)です。
上記で説明したモラハラとDVという言葉をたくさんの人が知っていると思います。
ですが、この2つは似ているようで大きく違うのです
DVには、精神的暴力に加えて、身体的暴力、性的暴力、経済的暴力などが含まれます。
結婚する前は優しかったのに、結婚した途端に豹変し、DV被害を受けるようになったという人がいます。
この場合も、当然、離婚したい理由になりますね。
5つ目は、夫の親族関係です。
結婚すると、それまで2人だけの世界だったのが、夫の親族との付き合いも始まりますよね。
夫婦間の仲はいいのに、親族の介入が原因で、離婚したいとなることもあります。
よく聞く例えでいいますと、嫁姑問題ですね
嫁姑問題は、夫婦仲が良い、悪い関係なく、起こりえます。
妻としては、問題が起きると、なかなか解決の糸口がつかめないため、離婚したいとなってしまいます。
さらに問題なのは、夫が自分の母親側の味方をしてしまうことですね
嫁姑問題が悪化の一途をたどれば、離婚したい気持ちもますます強くなってしまうでしょう。
専業主婦が離婚できない理由とは?
上記のような離婚したいと思う理由があったとしても、実際に専業主婦の人が、離婚に踏み切ることができない理由があります。
くわしく見ていきたいと思います。
お金がない
専業主婦の人が離婚したくても、離婚できないのは、経済的に夫に頼っていて、お金がないからではないでしょうか。
専業主婦の人は、育児や家事に追われているため、仕事ができません
そうなると、離婚するための貯金もありませんよね。
専業主婦の人で、小さな子どもがいる場合は、働きたくても働けないという事情があります
貯金があったとしても、子どもがいる場合には何かとお金が必要になってきます。
本格的に離婚を考え、お金がどれくらい必要になるのかを考えたとき、予想以上の出費に驚いた人もいるでしょう。
離婚の際には、養育費は請求できても、生活費は請求できません。
離婚するとなると、新生活を始める前からたくさんのお金が必要になってくるのです。
子どもへの影響
経済的な理由で、離婚するのをためらう人もいますが、離婚しない一番の理由は、子どものことが不安で離婚できないという人も多いでしょう。
場合によっては、結婚生活を続けるほうが、子どもに悪影響を及ぼすということもあります。
しかし、親の都合で離婚を考えている場合は、離婚しないほうが子どものためと考える人が多いのです。
もし、子どもがおらず、夫婦2人だけの問題だったら、2人だけの話し合いで離婚することができますよね。
しかし、子どもがいる場合は、離婚することによって与える、子どもへの影響を考えてしまうでしょう
子どもにとって親は一番大切な存在ですよね。
なのに、そのどちらか一方がいなくなってしまったら様々な影響を与えることになります。
まずは、経済的に不安定になることで、子どもにお金の苦労をさせてしまうのではないか。
お金がないために、子どもにたくさんの我慢をさせてしまうのではないかなど、悩みますよね
それ以外にも、ひとり親になったら、学校でいじめられるのではないか、父親がいないことで劣等感を感じてしまうのではないだろうか。
など、離婚後の子どもへ与える影響はたくさんあります。
離婚したいけれど、子どものことを考えると、離婚できない。
そんな理由から、仮面夫婦を演じ続けてしまうケースもあるでしょう。
相手の同意が得られない
離婚の準備は整っているのに、離婚できない場合もあります。
離婚するためには、夫の同意がなければ離婚できません
離婚するとなると、お互いの人生が大きく変わります。
そのため、話し合いが不十分では、すんなりと離婚に応じてもらえないでしょう。
相手が離婚に応じない場合は、離婚が成立するまで別居という形で距離を取る人もいます。
しかし、それでも離婚に応じてもらえない場合もありますよね。
最終、離婚に応じてもらえない場合は、法律上の離婚原因がなければ、離婚することができません。
法律上の離婚原因とは、以下の4つになります
- 不倫や浮気
- モラハラ
- 生死不明
- 精神的な病気を患っている
1つ目は、不倫や浮気をしていた場合です。
浮気が原因で離婚となった場合は、相手が離婚に同意しなくても、離婚することができます。
ただし、肉体関係があった事実が必要になります。
食事に行っていた、頻繁に連絡を交換していたという理由だけでは、離婚することはできません。
2つ目は、モラハラなど悪意がある場合です。
例えば、妻に生活費を渡さない、病気をしているわけでもないのに、仕事をせず遊んでばかりいる、などです。
3つ目は、夫が生きているのか、死んでいるのかわからない場合です。
夫が家を出ていったきり帰ってこず、連絡がつかない。
その状態が3年以上続いており、生きているのか、死んでいるのかわからない場合は、相手の同意なく離婚することができます。
4つ目は精神的な病気を患っており、回復の見込みがない場合です。
精神的な病気とは、総合失調症や重度のうつ病、若年性認知症などが該当します。
しかし、アルコール依存症や薬物依存症、軽度のうつ病やヒステリー、ノイローゼなどは離婚の原因にはならないのです
加えて、精神的な病気を患っている夫を看病していたか、離婚した場合の夫は生活していけるのかが、離婚できるかできないかの境目になります。
その他にも、上記以外の重大な離婚原因がある場合には、離婚が認められるケースもあります
離婚以外の選択肢を考えてみることも重要!
専業主婦の人が離婚できない理由は、さまざまありましたね
その中でも、離婚できない理由で一番多いのは、やはり経済的負担が大きいということでしょう。
加えて、離婚するには話し合いだけではなく、手続きなど、しなければいけないこともたくさんありますよね
それに、円満に離婚できるとも限りません。
離婚するデメリットを考えたときに、子どもが大きくなるまでは、離婚するのを我慢しようと考える人が多いでしょう。
それでも、離婚を視野にいれている人は、離婚する前に就職先を見つけることが重要です
まず、お金がなければ離婚できません。
子どものために、離婚できない、と考えている人は、もう一度、夫婦での話し合いや、コミュニケーション不足を補ってはいかがでしょうか。
離婚以外の選択肢も見えてくるかもしれませんよ