嫁姑問題が原因で、離婚する人は少なくないかもしれません
結婚してから、姑から受けた肉体的、精神的苦痛が大きかったという人は、慰謝料を請求したいと思いますよね。
さらには、姑からの苦痛以外にも、夫が姑の味方ばかりしたり、姑から受けている嫌がらせを容認している場合もあるかもしれません
その場合は、姑だけではなく、夫にも慰謝料の請求をすることができるかもしれません。
しかし、嫁姑問題が理由で離婚できないケースや、慰謝料を支払ってもらえないケースも、もちろんあります
では、嫁姑問題を理由に離婚を成立させ、慰謝料を支払ってもらうにはどうすればいいのでしょうか
姑からの嫌がらせが原因で離婚したい
どれだけ夫婦2人の仲が良かったとしても、嫁姑問題が原因で離婚に至るケースがあります
嫁姑問題に無関心な夫に対して愛情が底をついたり、姑の味方ばかりする夫に愛想を尽かしたり…。
または、姑からの嫌がらせや、過度な干渉に耐え切れなくなった人もいるでしょう
姑に対して慰謝料を請求することも考えるほど、姑を許せない人もいるかもしれません。
その場合、姑に対して慰謝料を請求できるのか気になりますよね。
しかし、離婚するにあたって、慰謝料の支払い義務が生じるのは、基本的には原因をつくった夫または妻のみなのです。
ですが、離婚を考えるほどの嫌がらせなどを姑から受けた場合、姑にも慰謝料を請求することはできないのでしょうか。
そもそも、嫁姑問題が原因で離婚したいが、夫が離婚に同意しない場合もありますよね
自分は離婚したいが相手が離婚に同意しない場合、どうすればいいのでしょうか?
嫁姑問題が理由で離婚できる?できない?気になる慰謝料は?
嫁姑問題で悩んでいるという人もいるかもしれません。
同居している場合には、特に悩まれることも多いかもしれませんが、距離感をうまく取ることや、生活のルールを決めることで、何とかうまくやっていきたいですよね。
しかし、それでも、離婚したい場合もあるかもしれません。
嫁姑問題が理由で離婚が成立する場合と、離婚成立しない場合
基本的には、姑からの嫌がらせを受けている場合や、言動が気に食わないという理由だけでの離婚は難しいといえます。
なぜなら、夫が嫁姑問題を軽視している場合、離婚に同意しないケースがあるからです。
自分の妻と母親が仲が悪いということを、軽く考えている夫は、離婚までするのは大げさだと捉えるかもしれません。
ですが、夫が姑問題の事実を認識して離婚に同意した場合は、もちろん離婚することができます。
仮に夫が離婚に同意しなかった場合も、調停離婚や離婚裁判を行い、離婚できるケースがあるので、これから説明していきたいと思います。
そして、さきほども出てきましたが、離婚には3つの種類があるのを知っていますか?
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
協議離婚とは、話し合いによって離婚が成立することをいいます。
そして、離婚の話し合いが進まない場合、弁護士や裁判所によって離婚を決める調停離婚、裁判離婚に進むこともあります。
まず、離婚を考えたときには夫婦で話し合いを行いますよね。
そして、離婚したい理由が姑からの嫌がらせや言動であったとしても、夫が離婚に同意すれば離婚することができます。
このように話し合いで離婚が成立した場合、協議離婚となります。
ですが、夫が離婚に同意せず、調停離婚や裁判離婚になった場合、最初にも説明した通り、姑の言動が理由での離婚は難しくなります
なぜなら、裁判を行った場合、離婚するには民法で定められている離婚事由に該当しなければならないからです
裁判で認められる、離婚の原因は以下になります
- 配偶者の不貞行為があったとき
- 配偶者の言動に悪意がある 生活費を渡さないなど
- 配偶者の生死が3年間不明
- 配偶者が重度の精神疾患になり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
夫に、上記の事柄があてはまった場合には、夫が離婚に納得せず同意しなくても離婚は成立します
しかし、嫁姑問題は上記にあてはまりませんので、離婚の成立が難しくなるのです
ですが、1番最後の婚姻を継続し難い重大な事由は、姑からの嫌がらせは含まれないの?と疑問に思いますよね。
結論からいいますと、夫が姑からの嫌がらせや虐待を知っているのに放置した場合などは、婚姻を継続し難い重大な事由に当てはまります。
また、嫁姑問題が夫婦関係を破綻させ、夫が良好な夫婦関係を維持する努力を怠ったと認められた場合も、離婚が認められる可能性があります。
しかし、民法上、夫の不貞行為や暴力などは離婚原因になりますが、単に姑と気が合わないという理由だけでは、離婚は成立しません
姑問題で離婚するために準備しておくこと
スムーズに離婚を成立させるためには、離婚の原因となる証拠を集めておくことが重要でしょう。
いざ離婚を切り出しても、夫が離婚に同意してくれるとは限りません。
話し合いで解決しない場合は、調停や裁判にまで発展する可能性もあります。
そうなった場合、離婚の原因となった証拠があれば、離婚の成立がスムーズになるかもしれません。
逆にいえば、証拠が不十分で、婚姻を継続し難い事由に該当する可能性が低いと認められた場合、離婚は難しくなります
では、どのようなものを証拠として残しておけばいいのでしょうか。
それは、姑から暴言を受けているときの音声記録、その都度書き記したメモや、姑とのメールやラインのやり取りの記録です。
日々受けた精神的、肉体的苦痛を書き記した日記帳も証拠になるでしょう。
日記に記す場合は、どのような状況だったかなど、具体的に書いておくと尚いいでしょう。
姑からの暴言や暴力が原因で、病院に通うことになった場合は医師に診断書を書いてもらいましょう。
それらも姑から受けた被害の証拠になります
そして、離婚をより確実なものにするために、別居できる人は別居期間を設けましょう。
なぜなら、別居することで、夫婦関係の継続が困難であることを証明しやすくなるからです。
また、離婚理由となる期間が短い場合、裁判所が離婚を認める条件として不十分だと判断する場合があります。
あまりにも短い期間であれば、修復可能と判断されてしまうかもしれないのです。
しかし、辛い生活を我慢し続けるのは、当然苦痛ですよね
ですので、可能であれば、証拠集めと同時に別居することをオススメします。
姑に慰謝料を請求することはできるのか?
姑からの嫌がらせなどが原因で離婚に至った場合、その原因である姑に慰謝料を請求したいと考えている人もいるでしょう。
しかし、基本的には慰謝料の支払い義務が発生するのは夫のみなのです
もし夫に浮気などの不貞行為などが認められた場合は、夫から慰謝料を受け取ることは可能ですよね。
このように、基本的には慰謝料の支払い義務が生じるのは夫婦間のみなのです。
しかし、姑から受けた肉体的、精神的苦痛がかなり大きな場合、それでも姑に慰謝料の請求をしたいかもしれません。
その場合は、慰謝料を請求するための提訴を起こすしか方法はないでしょう。
そして、姑に対して慰謝料の請求はできますが、嫁姑問題が起こっている場合、素直に慰謝料を払う姑はいないと思います。
そうなると、支払う意思を示さない姑から、慰謝料をもらうのは簡単ではないことを念頭に置いておく必要があります
では、上記の事柄を念頭においたうえで、姑から慰謝料をもらえる可能性のあるケースとは、どのようなものでしょうか。
具体的にいうと、姑から執拗な嫌がらせを受けた、いじめを受けた場合です。
姑の行為が、不法行為であると認められた場合には慰謝料の請求ができるでしょう。
また、夫にも慰謝料を請求できる場合があります。
姑のみならず、夫も妻に嫌がらせをしたり、いじめをしていた場合です。
夫から直接何もされていない場合でも、夫が嫁姑問題を知っていながら放置している場合も、慰謝料を請求することができるでしょう。
嫁姑問題でも、慰謝料の請求は可能
嫁姑問題でも、慰謝料を請求できるケースとできないケースがありましたね。
正確には、どのような理由であっても慰謝料の請求はできます。
しかし、姑に対して慰謝料の支払いをしてもらえるケースと、してもらえないケースの2つのパターンがあるということです。
単なる嫁と姑の仲が悪いだけのいざこざ、という理由であれば慰謝料を支払ってもらうことは難しいでしょう
しかし、姑から受けた被害の証拠がしっかりある場合は慰謝料を支払ってもらえる可能性があります
姑問題が原因で離婚を考えており、慰謝料の請求を考えている人は、まず嫌がらせを受けた証拠などを集めておくことが重要ですね。